コンプライアンス 連鎖販売取引・三大告知について(消費者庁HPより) 1.氏名等の明示(法第33条の2) 統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者... 2023.12.23 コンプライアンスネットワークビジネス、MLM特定商取引法