ネットワークビジネスに勧誘する際の、書面の交付の義務について

https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
消費者庁ホームページより引用します。

6.書面の交付(法第37条)

特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。

A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。

「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

  • 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する重要な事項)
  • 商品名
  • 商品の販売価格、引渡時期及び方法その他の販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項)
  • 特定利益に関する事項
  • 特定負担の内容
  • 契約の解除の条件その他の契約に関する重要な事項
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 法第34条に規定する禁止行為に関する事項

B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。

「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。

  • 商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類及びこれらの内容に関する事項)
  • 商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項
  • 特定負担に関する事項
  • 連鎖販売契約の解除に関する事項
  • 統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
  • 契約年月日
  • 商標、商号その他特定の表示に関する事項
  • 特定利益に関する事項
  • 特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容
  • 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
  • 法第34条に規定する禁止行為に関する事項

解説

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。

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