消費者庁HPの連鎖販売取引のページ
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
より引用しています。
以下に列記した項目を書かないと法律違反になりますので、気を付けてください。
3.広告の表示(法第35条)
統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告する場合には、以下のような事項を表示することが義務付けられています。
- 商品(役務)の種類
- 取引に伴う特定負担に関する事項
- 特定利益について広告をするときにはその計算方法
- 統括者等の氏名(名称)、住所、電話番号
- 統括者等が法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者等の代表者又は連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名
- 統括者等が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
- 商品名
- 電子メールにより広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス