ネットワークビジネス、MLMの契約時に禁止されている行為

消費者庁HPの連鎖販売取引のページ
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
より引用しています。

脅したり、噓を言ったりしてはいけないのは、当たり前ですが、この下の文章の黄色い線を引いている部分のように
勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
は、禁止されています。

禁止しないように以下の文章をよく読んで気をつけましょう。

2.禁止行為(法第34条)

特定商取引法は、統括者又は勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、又は取引の相手方に契約を解除させないようにするために、嘘をつくことや威迫して困惑させるなどの不当な行為を禁止しています。具体的には以下のようなことが禁じられています。

  • 契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の解除を妨げるために、商品の品質・性能、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項等について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。
  • 契約を締結させ、又は契約の解除を妨げるために、相手方を威迫して困惑させること。
  • 勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。
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