連鎖販売取引・三大告知について(消費者庁HPより)

1.氏名等の明示(法第33条の2)

統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)又は一般連鎖販売業者(統括者又は勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。

  • 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
  • 特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨
  • その勧誘に係る商品又は役務の種類

消費者庁HPの連鎖販売取引のページ
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
の一番最初の部分に書いてありますが、

いわゆる三大告知で、上の3つは、必ず明記しないといけませんので、きちんと行いましょう。

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